こんにちは!
株式会社トゥルーズホームです♪♪
最近、売却希望のお客様の自宅に訪問して
後悔された事例がありますので共有させて頂きます。
早速ですが市町村によりますが
土地から注文住宅を建築する時に
条件に該当する人のみが建築できる土地があります。
それが12号の土地です(正しくは都市計画法第34条12号)
詳細はここでは説明しませんが
簡単に説明します。
川越市基準で考えると
川越市若しくは隣接する市町村の市街化調整区域に6親等以内の親族が20年以上住んでいて現在が持ち家でないことで建築する許可を得ることができる可能性がある土地のことです。
・親族は隣接市町村に住んでいる
・市街化調整区域に6親等以内の人が20年以上
・持ち家なし
該当することで
通常の相場より安く広く土地購入ができるケースがあります。
メリット・デメリットは細かくは色々とありますが
今回、お伝えしたことは
注文住宅を建て住んでから
売ることになってしまった時です。
購入検討者が
住宅ローンを組む際に
同じように12号該当者でないと
ローンが基本的には組めません。
つまり、売却難易度がとても高くなります。
正直に申し上げると厳しい現実ですが
よほど金額が安くならないと売れないと思います…
売却する時には住宅ローンの残債を消さないといけません。
12号該当者がわざわざ中古戸建を購入するよりは
同じように12号の土地を購入して
自由に注文住宅を建てる発想になると思います。
もちろん、購入する時に
売却するつもりはないでしょうし
一生住むつもりで購入すると思いますが
12号の土地を購入して売却することになった際には
(20年で12号の要件は基本的には外れるので
将来的に売却するうえでは少し安心です)
大きな悩みになります。
※最近あった事例です。
・離婚が売却理由
・購入して5年以内で
・住宅ローンの残債はほとんど減ってない
広くて誰が見ても立派な家でした。
でも12号物件で購入検討者がいない……
なくなくローンを払いながら
引越ししたいが
一人で暮していく
こんな事例もありました…
そのリスクがあったうえでも
相場より安くて広い土地を購入するんだ!
ずっと住み続けるんだ!!
そういう覚悟と強い気持ちがある方が
購入して頂ければと思います。
購入検討者にメリットデメリットを
正直にお伝えしていく
株式会社トゥルーズホームまで
是非お気軽にご連絡ください。
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株式会社トゥルーズホーム スタッフ一同